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薬剤師が育休明けに「時短はできない」と言われたら|法律が定める義務と、一人薬剤師・小規模薬局での現実的な選択肢
育休明けに「時短はできない」と言われた薬剤師向けに、育児・介護休業法23条が事業主に課す義務と、労使協定・代替措置という断れる条件を整理。一人薬剤師や小規模薬局での確認点、申出の出し直し方、労働局相談や残業免除などの選択肢まで解説します。
制度に関する看護師・薬剤師の転職と働き方の記事をまとめています。

育休明けに「時短はできない」と言われた薬剤師向けに、育児・介護休業法23条が事業主に課す義務と、労使協定・代替措置という断れる条件を整理。一人薬剤師や小規模薬局での確認点、申出の出し直し方、労働局相談や残業免除などの選択肢まで解説します。

育休明けに「夜勤免除はできない」と言われても、法律上の根拠は乏しいことが多いものです。産後1年以内は労基法66条、その後は育介法19条。どちらに当たるかを見極め、請求のやり直し、相談窓口、働き方の変更という次の一手を判断できます。